(診療方針及び診療報酬)
第十四条
指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例によるものとする。
2前項に規定する診療方針及び診療報酬によることができないとき、並びにこれによることが適当でないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。
指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例によるものとする。
2前項に規定する診療方針及び診療報酬によることができないとき、並びにこれによることが適当でないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。