第四条
審査委員会は、前条の審査をするときは、次の表の上欄に掲げる診療報酬請求書について、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定、契約又は法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付を行う者の定めるところに基づき、診療報酬請求の適否を審査するものとする。
審査委員会は、前条の審査をするときは、次の表の上欄に掲げる診療報酬請求書について、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定、契約又は法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付を行う者の定めるところに基づき、診療報酬請求の適否を審査するものとする。
この省令の施行前に行われた老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)附則第六条の規定による改正前の老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の規定による老人医療費の支給に関しては、第三条の規定による改正前の社会保険診療報酬請求書審査委員会規程第四条の規定は、なお、その効力を有する。