条文くん法令検索 AIに質問する

社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程 第四条

昭和二十三年厚生省令第五十六号府省令

第四条

審査委員会は、前条の審査をするときは、次の表の上欄に掲げる診療報酬請求書について、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定、契約又は法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付を行う者の定めるところに基づき、診療報酬請求の適否を審査するものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(社会保険診療報酬請求書審査委員会規程の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に行われた老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)附則第六条の規定による改正前の老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の規定による老人医療費の支給に関しては、第三条の規定による改正前の社会保険診療報酬請求書審査委員会規程第四条の規定は、なお、その効力を有する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程第四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条 社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程 目次 第五条 →