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社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程 第五条

昭和二十三年厚生省令第五十六号府省令

第五条

診療内容又は診療報酬請求の適否につき疑問を生じた場合において、当該診療担当者又は指定訪問看護事業者若しくは指定医療機関の出頭及び説明を求め、報告をさせ、又は診療録その他の帳簿書類の提出を求める必要があるため法第十八条の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長の承認を受けようとするときは、次の事項を具して申請しなければならない。

  1. 診療担当者又は指定訪問看護事業者若しくは指定医療機関の氏名又は名称及び住所又は所在地
  2. 出頭及び説明、報告又は書類の提出を求める理由
  3. 審査上必要な方法

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