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社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程 第五条の二

昭和二十三年厚生省令第五十六号府省令

第五条の二

前条の審査の結果診療内容又は診療報酬請求の著しい不正又は不当の事実を発見したときは、審査委員会は、診療担当者については、その所在する区域を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局に置かれた地方社会保険医療協議会に、指定訪問看護事業者又は指定医療機関については、その所在する区域を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長に、遅滞なくこれを通報しなければならない。

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