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社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程 第三条

昭和二十三年厚生省令第五十六号府省令

第三条

審査委員会は、毎月分につき、前月分の診療報酬請求書を、その月の末日までに審査しなければならない。

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