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社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程 第二条

昭和二十三年厚生省令第五十六号府省令

第二条

審査委員会において、診療報酬請求書の審査(その審査について不服の申出があった場合の再審査を含む。第六項を除き、以下同じ。)の決定をなす場合には、審査委員の二分の一以上の出席がなければ審査の決定をすることができない。

2審査委員会において、審査のため必要ある場合には、審査委員の担当を定めて、あらかじめ審査をすることができる。

3審査委員会は、前項の規定によりあらかじめ審査をした場合であって、審査委員会の適正かつ円滑な運営を確保するため必要があると認めるときは、その定めるところにより、代表となる審査委員により構成される合議体に診療報酬請求書の審査の決定を委任することができる。

4前項の合議体を構成する審査委員は、次の各号に掲げる者のそれぞれについて代表となる審査委員として審査委員会が認める者とし、その数は、第一号に掲げる者及び第二号に掲げる者については、それぞれ同数とする。

  1. 診療担当者を代表する審査委員
  2. 保険者を代表する審査委員
  3. 学識経験者である審査委員

5第三項の規定により診療報酬請求書の審査の決定を委任された合議体は、当該診療報酬請求書の審査の決定をなす場合には、前項各号に掲げる者各一人以上が出席し、かつ、同項に規定する代表となる審査委員として審査委員会が認める者の二分の一以上の出席がなければ、当該診療報酬請求書の審査の決定をすることができない。

6審査委員会は、その審査について不服の申出があった場合に再審査を行うため、その定めるところにより、再審査部会を置くものとする。

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