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社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程 第一条

昭和二十三年厚生省令第五十六号府省令

第一条

社会保険診療報酬請求書審査委員会(以下「審査委員会」という。)及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会(以下「特別審査委員会」という。)に関しては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号。以下「法」という。)に規定するものの外、この規程の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成六年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

この省令は平成二十七年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

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