第一条
社会保険診療報酬請求書審査委員会(以下「審査委員会」という。)及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会(以下「特別審査委員会」という。)に関しては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号。以下「法」という。)に規定するものの外、この規程の定めるところによる。
社会保険診療報酬請求書審査委員会(以下「審査委員会」という。)及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会(以下「特別審査委員会」という。)に関しては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号。以下「法」という。)に規定するものの外、この規程の定めるところによる。
この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
この省令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。
この省令は平成二十七年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。