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戦傷病者特別援護法 第十二条 (療養の給付の機関)

昭和三十八年法律第百六十八号法律
(療養の給付の機関)

第十二条

療養の給付は、厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局(以下「指定医療機関」という。)において、行なうものとする。

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