(療養の給付の機関) 第十二条 療養の給付は、厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局(以下「指定医療機関」という。)において、行なうものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗