(療養の給付の範囲) 第十一条 療養の給付の範囲は、次のとおりとする。一診察二薬剤又は治療材料の支給三医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護六移送 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗