条文くん法令検索 AIに質問する

戦傷病者特別援護法 第十一条 (療養の給付の範囲)

昭和三十八年法律第百六十八号法律
(療養の給付の範囲)

第十一条

療養の給付の範囲は、次のとおりとする。

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
  4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  6. 移送

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戦傷病者特別援護法第十一条(療養の給付の範囲)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(療養の給付) 戦傷病者特別援護法 目次 第十二条(療養の給付の機関) →