戦傷病者特別援護法 第三十三条
昭和三十八年法律第百六十八号法律
第三十三条
次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。
- 一
第十七条第三項(第二十条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により報告を求められ、若しくは診療録等の帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられて、正当な理由がなく報告若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十七条第三項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 - 二
第二十四条第一項の規定により報告を求められて、正当な理由がなく報告をせず、又は虚偽の報告をした者
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