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戦傷病者特別援護法 第四十二条 (政令への委任)

昭和三十八年法律第百六十八号法律
(政令への委任)

第四十二条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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