条文くん法令検索 AIに質問する

戦傷病者特別援護法 第六十五条 (罰則に関する経過措置)

昭和三十八年法律第百六十八号法律
(罰則に関する経過措置)

第六十五条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2旧国保法第三十六条第四項に規定する療養取扱機関又は旧国保法第五十三条第一項に規定する特定承認療養取扱機関の開設者の業務上の秘密に関しては、旧国保法第百二十一条各項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戦傷病者特別援護法第六十五条(罰則に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第四十二条(政令への委任) 戦傷病者特別援護法 目次 第六十七条(その他の経過措置の政令への委任) →