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戦傷病者特別援護法 第二十四条 (報告及び診断)

昭和三十八年法律第百六十八号法律
(報告及び診断)

第二十四条

厚生労働大臣は、この法律による援護に関し必要があるときは、戦傷病者及びその他の関係者に対し、報告を求めることができる。

2厚生労働大臣は、この法律による援護を受ける戦傷病者について負傷若しくは疾病の状態又は障害の程度を調査するため必要があるときは、その者に医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。

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