条文くん法令検索 AIに質問する

戦傷病者特別援護法 第二十五条 (時効)

昭和三十八年法律第百六十八号法律
(時効)

第二十五条

療養費、葬祭費、第二十条第四項の規定により支給される費用及び第二十一条第四項の規定により支給される費用を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戦傷病者特別援護法第二十五条(時効)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(報告及び診断) 戦傷病者特別援護法 目次 第二十六条(譲渡等の禁止) →