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戦傷病者特別援護法 第二十六条 (譲渡等の禁止)

昭和三十八年法律第百六十八号法律
(譲渡等の禁止)

第二十六条

この法律により援護を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

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