条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
戦傷病者特別援護法
› 第二十七条
戦傷病者特別援護法 第二十七条 (非課税)
昭和三十八年法律第百六十八号
法律
(非課税)
第二十七条
この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。
2
援護に関する書類には、印紙税を課さない。
e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戦傷病者特別援護法第二十七条(非課税)について教えてください」と聞く
← 第二十六条(譲渡等の禁止)
戦傷病者特別援護法 目次
第二十八条(都道府県が処理する事務) →