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戦傷病者特別援護法 第二十七条 (非課税)

昭和三十八年法律第百六十八号法律
(非課税)

第二十七条

この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。

2援護に関する書類には、印紙税を課さない。

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