第一条
指定訪問看護事業者は、訪問看護療養費(家族訪問看護療養費及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百四十五条に規定する特別療養費を含む。以下同じ。)の支給又は次に掲げる医療に関する給付(以下「公費負担医療」という。)に関し費用を請求しようとするときは、当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所(以下「訪問看護ステーション」という。)ごとに、電子情報処理組織の使用による請求(こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項を電子情報処理組織(審査支払機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用(以下「訪問看護療養費等」という。)の請求をしようとする指定訪問看護事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。附則第二条第一項の表において同じ。)を使用して、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従って電子計算機から入力して審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録して行う訪問看護療養費等の請求をいう。)により行うものとする。
- 一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給
- 二障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
- 三削除
- 四
- 五削除
- 六
- 七
- 七の二感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は第五十条の三第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
- 七の三石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給
- 七の四難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給
- 八前各号に掲げるもののほか医療に関する給付であって厚生労働大臣が定めるもの