条文くん法令検索 AIに質問する

訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 第二条 (請求の補正)

平成四年厚生省令第五号府省令
(請求の補正)

第二条

前条の規定により指定訪問看護事業者が行った請求について、同条のファイルに記録された情報のうち高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第四項(第七号を除く。)に規定する加入者及び同法第五十条に規定する後期高齢者医療の被保険者(以下この条において「加入者等」という。)の資格に係る情報に軽微な不備(誤記、記載漏れその他これに類する明白な誤りであって、指定訪問看護事業者が記載しようとした事項を容易に推測することができると認められる程度のものをいう。)がある場合には、審査支払機関は、職権で、当該不備を補正することができる。この場合において、審査支払機関は、当該補正をした旨を、当該指定訪問看護事業者に通知するものとする。

2高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下この条において「保険者等」という。)は、審査支払機関に対し、審査支払機関が前項の規定による補正を行うために必要な加入者等の資格に係る情報を提供することができる。

3審査支払機関は、前項の規定により提供を受けた情報を活用して第一項の規定による補正を行った場合であって、当該補正が指定訪問看護事業者が行った請求に係る保険者等を変更するものであるときは、当該補正後の請求に係る保険者等に対し、当該補正後の請求に係る情報を提供するものとする。

4保険者等は、審査支払機関に対し、指定訪問看護事業者が行った請求に係る情報を提供して、第一項の規定による補正を行うことを求めることができる。

5保険者等は、前項の規定による情報の提供及び申出を行うため、審査支払機関に対し、指定訪問看護事業者が行った請求に係る情報を提供し、当該請求に係る加入者等の資格に係る情報の提供を求めることができる。

6審査支払機関は、前項の規定により保険者等から情報の提供の求めがあったときは、当該保険者等に対し、指定訪問看護事業者が行った請求に係る加入者等の資格に係る情報を提供するものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(書面による請求に係る経過措置)
附則

第一条の規定にかかわらず、指定訪問看護事業者は、次の表の上欄に掲げる訪問看護ステーションであって、あらかじめ、その旨を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録し電子情報処理組織を使用して提出する方法その他の適切な方法により審査支払機関に届け出たものについて、同表の下欄に掲げる期間においては、書面による請求(訪問看護療養費等について、訪問看護療養費請求書に訪問看護療養費明細書を添えて、これを当該訪問看護療養費請求書の審査支払機関に提出することにより請求することをいう。次条において同じ。)を行うことができる。

2指定訪問看護事業者は、前項の届出を行う際、当該届出の内容を確認できる必要な資料を添付するものとする。ただし、同項の届出を行うに当たり、資料の添付を併せて行うことができないことについてやむを得ない事情がある場合には、当該届出の事後において、速やかに審査支払機関に提出するものとする。

(経過措置)
附則

平成六年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次号において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この命令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第二条(請求の補正)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求) 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 目次 第三条(訪問看護療養費等の請求日) →