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訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 第三条 (訪問看護療養費等の請求日)

平成四年厚生省令第五号府省令
(訪問看護療養費等の請求日)

第三条

第一条の請求は、各月分について翌月十日までに行わなければならない。

2第一条の請求は、審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該審査支払機関に到達したものとみなす。

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書面による請求における訪問看護療養費請求書及び訪問看護療養費明細書は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式による。

2書面による請求を行う場合には、訪問看護療養費請求書は、各月分について翌月十日までに提出しなければならない。

(老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成十四年十月一日前に行われた指定老人訪問看護及び指定訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。

2この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(準備行為)

指定訪問看護事業者は、施行日前においても、第一条の規定による改正後の訪看請求命令第四条の規定の例により、審査支払機関に届出を行うことができる。この場合において、当該届出は、施行日以後は、同条の規定による届出とみなす。

2指定訪問看護事業者は、第二条の規定による改正後の訪看請求命令附則第二条第一項の表の上欄に掲げる訪問看護ステーションについて、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前においても、第二条の規定による改正後の訪看請求命令附則第二条の例により、審査支払機関に届出を行うことができる。この場合において、当該届出は、第二号施行日以後は、同条第一項の規定による届出とみなす。

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