(訪問看護療養費等の請求の開始等の届出)
第四条
指定訪問看護事業者は、第一条の請求を始めようとするときは、訪問看護ステーションごとに、あらかじめ、次に掲げる事項を当該請求に係る審査支払機関に届け出なければならない。
- 一訪問看護ステーションの名称及び所在地
- 二第一条の請求を始めようとする年月
- 三その他こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項
指定訪問看護事業者は、第一条の請求を始めようとするときは、訪問看護ステーションごとに、あらかじめ、次に掲げる事項を当該請求に係る審査支払機関に届け出なければならない。