条文くん法令検索 AIに質問する

訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 第二十六条 (老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

平成四年厚生省令第五号府省令
(老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条

施行日前に行われた指定老人訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。

2この省令の施行の際現にある第二十三条の規定による改正前の老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第二十六条(老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第四条(訪問看護療養費等の請求の開始等の届出) 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 目次 第十一条(老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置) →