(老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条
施行日前に行われた指定老人訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。
2この省令の施行の際現にある第二十三条の規定による改正前の老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
施行日前に行われた指定老人訪問看護に関する費用の請求については、なお従前の例による。
2この省令の施行の際現にある第二十三条の規定による改正前の老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。