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生活保護法 第十五条 (医療扶助)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(医療扶助)

第十五条

医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料
  3. 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
  4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  6. 移送

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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