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生活保護法 第十四条 (住宅扶助)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(住宅扶助)

第十四条

住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。

  1. 住居
  2. 補修その他住宅の維持のために必要なもの

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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