(被保護入居者の居住の安定の確保を図る上で支障となる事情)
第三条
法第二十一条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当することとする。
- 一被保護入居者が家賃又は共益費(以下この条において「家賃等」という。)の請求に応じないこと。
- 二
- 三被保護入居者が過去に他の賃貸住宅において家賃等を滞納していた事実があることその他被保護入居者が家賃等を滞納するおそれが明らかであること。
法第二十一条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当することとする。
この省令の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(次条第一項において「旧法」という。)第四十条の規定により指定された支援法人(次条において「現支援法人」という。)であるものは、この省令の施行後遅滞なく、新規則第三十九条第二号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。