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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第三条 (被保護入居者の居住の安定の確保を図る上で支障となる事情)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号府省令
(被保護入居者の居住の安定の確保を図る上で支障となる事情)

第三条

第二十一条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 被保護入居者が家賃又は共益費(以下この条において「家賃等」という。)の請求に応じないこと。
  2. 被保護入居者が家賃等を滞納していること(当該被保護入居者に対して生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十四条に規定する住宅扶助又は同法第十二条に規定する生活扶助のための保護金品が支給される月に家賃等を支払う旨を当該被保護入居者が約している場合を除く。)。
  3. 被保護入居者が過去に他の賃貸住宅において家賃等を滞納していた事実があることその他被保護入居者が家賃等を滞納するおそれが明らかであること。

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(国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に改正法第一条の規定による改正前の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(次条第一項において「旧法」という。)第四十条の規定により指定された支援法人(次条において「現支援法人」という。)であるものは、この省令の施行後遅滞なく、新規則第三十九条第二号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。

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