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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第二条 (登録事業者の要件)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号府省令
(登録事業者の要件)

第二条

第二十一条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 支援協議会の構成員であること。
  2. 支援法人であること。
  3. 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六十号)第三条第一項の登録を受けていること。
  4. 支援協議会の構成員が団体である場合にあっては、当該団体の構成員であること。
  5. 前各号のいずれかに該当する者に対し、登録住宅のうち、法第二十一条第一項の規定による通知に係る同項に規定する被保護入居者(次条において「被保護入居者」という。)が入居するものの管理を委託していること。

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(準備行為)

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項及び第二項の規定による認可の申請、その認可及び公示並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても、第一条の規定による改正後の国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四十三条の規定の例により行うことができる。

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