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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第二十一条 (保護の実施機関による被保護入居者の状況の把握等)

平成十九年法律第百十二号法律
(保護の実施機関による被保護入居者の状況の把握等)

第二十一条

登録事業者(第八十一条第一項の住宅確保要配慮者居住支援協議会の構成員であることその他の国土交通省令・厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)は、被保護入居者(被保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者をいう。第五十三条第一項において同じ。)であって、登録住宅入居者である者又は登録住宅入居者となろうとする者をいう。以下この条において同じ。)が家賃の請求に応じないことその他の被保護入居者の居住の安定の確保を図る上で支障となるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める事情があるときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、その旨を保護の実施機関(同法第十九条第四項に規定する保護の実施機関をいう。次項及び第五十三条において同じ。)に通知することができる。

2保護の実施機関は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る被保護入居者に対し生活保護法第三十七条の二の規定による措置その他の同法による保護の目的を達するために必要な措置を講ずる必要があるかどうかを判断するため、速やかに、当該被保護入居者の状況の把握その他当該通知に係る事実について確認するための措置を講ずるものとする。

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