条文くん法令検索 AIに質問する

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第二十二条 (報告の徴収)

平成十九年法律第百十二号法律
(報告の徴収)

第二十二条

都道府県知事は、登録事業者に対し、登録住宅の管理の状況について報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第二十二条(報告の徴収)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十一条(保護の実施機関による被保護入居者の状況の把握等) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 目次 第二十三条(指示) →