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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第二十二条 (報告の徴収)
平成十九年法律第百十二号
法律
(報告の徴収)
第二十二条
都道府県知事は、登録事業者に対し、登録住宅の管理の状況について報告を求めることができる。
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この条文を参照している条文
第94条
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