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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第九十四条

平成十九年法律第百十二号法律

第九十四条

第二十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

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