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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第九十五条

平成十九年法律第百十二号法律

第九十五条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第九十二条第二項又は前二条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

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