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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第四条 (通知の方法)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号府省令
(通知の方法)

第四条

第二十一条第一項の規定による通知は、別記様式第一号による通知書により行うものとする。

2前項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、保護の実施機関(生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関をいう。第三十七条第二項において同じ。)が次に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。

  1. 当該通知をしようとする者が第二条各号に掲げる要件のいずれかに該当することを証する書面
  2. 賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類

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現支援法人については、改正法第一条の規定による改正後の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「新法」という。)第六十五条第一項に規定する事業計画及び収支予算(この省令の施行の際現に行われている旧法第四十二条各号に掲げる支援業務(次条において「現支援業務」という。)であって、この省令の施行の日以降も引き続き行われるものに係る部分に限る。以下この項において「事業計画等」という。)に係る新法第六十五条第一項の規定に基づく都道府県知事の認可の申請(次項において「認可申請」という。)に係る新規則第四十五条第一項の規定は、令和八年四月一日以後最初に開始する事業年度(次項及び次条において「令和八年事業年度」という。)に係る事業計画等から適用することができる。

2現支援法人は、令和八年事業年度の認可申請に当たっては、新規則第四十二条に規定する実施計画を添付しなければならない。この場合において、当該現支援法人は、同条の規定の例により当該実施計画に記載された事項を公示しなければならない。

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