(通知の方法)
第三十七条
法第五十三条第一項の規定による通知は、別記様式第十号による通知書により行うものとする。
2前項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、保護の実施機関が次に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。
- 一当該通知をしようとする者が前条各号に掲げる要件のいずれかに該当することを証する書面
- 二賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類
法第五十三条第一項の規定による通知は、別記様式第十号による通知書により行うものとする。
2前項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、保護の実施機関が次に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。