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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第三十七条 (通知の方法)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号府省令
(通知の方法)

第三十七条

第五十三条第一項の規定による通知は、別記様式第十号による通知書により行うものとする。

2前項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、保護の実施機関が次に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。

  1. 当該通知をしようとする者が前条各号に掲げる要件のいずれかに該当することを証する書面
  2. 賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類

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