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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第三十八条 (情報の公示)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号府省令
(情報の公示)

第三十八条

都道府県知事等は、法第五十六条第一項又は第二項の規定により法第四十四条第三項に規定する計画の認定を取り消したときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。

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