(支援法人に係る指定の申請) 第三十九条 法第六十条第一項第六号の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一支援業務を開始しようとする年月日二支援業務に関する問合せを受けるための連絡先 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗