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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第三十九条 (支援法人に係る指定の申請)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号府省令
(支援法人に係る指定の申請)

第三十九条

第六十条第一項第六号の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 支援業務を開始しようとする年月日
  2. 支援業務に関する問合せを受けるための連絡先

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