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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号
府省令
· 条文 50 件 ·
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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(住民の意見を反映させるために必要な措置)
第二条
(登録事業者の要件)
第三条
(被保護入居者の居住の安定の確保を図る上で支障となる事情)
第四条
(通知の方法)
第五条
(居住安定援助計画の認定の申請)
第六条
(法第四十条第二項第七号の国土交通省令・厚生労働省令で定める者)
第七条
(居住安定援助計画の記載事項)
第八条
(居住安定援助計画に添付する書類)
第九条
(規模の基準)
第十条
(構造及び設備の基準)
第十一条
(入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲の基準)
第十二条
(専用戸数の基準)
第十三条
(賃貸の条件に関する基準)
第十四条
(居住安定援助の内容に関する基準)
第十五条
(居住安定援助の提供の条件の基準)
第十六条
(都道府県賃貸住宅供給促進計画で定める事項)
第十七条
(市町村賃貸住宅供給促進計画で定める事項)
第十八条
(心身の故障により居住安定援助賃貸住宅事業を適正に行うことができない者)
第十九条
(心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合の届出)
第二十条
(使用人)
第二十一条
(法第四十四条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める軽微な変更等)
第二十二条
(居住安定援助計画の変更の認定の申請)
第二十三条
(廃止の届出等)
第二十四条
(地位の承継の承認の申請)
第二十五条
(地位の承継の承認の通知)
第二十六条
(居住安定援助を行う場合における契約締結前の書面の交付及び説明)
第二十七条
(法第四十六条第二項の承諾に関する手続等)
第二十八条
(契約締結前の書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二十九条
(帳簿)
第三十条
(認定事業者の報告)
第三十一条
(専用賃貸住宅の目的外使用の承認を受けるための専用賃貸住宅の入居者を確保することができない期間)
第三十二条
(専用賃貸住宅の目的外使用の承認の申請)
第三十三条
(専用賃貸住宅の目的外使用の賃貸借の期間)
第三十四条
(公示)
第三十五条
(認定事業者の遵守すべき事項)
第三十六条
(認定事業者の要件)
第三十七条
(通知の方法)
第三十八条
(情報の公示)
第三十九条
(支援法人に係る指定の申請)
第四十条
(支援業務の実施に関する計画の記載事項)
第四十一条
(指定申請書に添付する書類)
第四十二条
(公示)
第四十三条
(法第六十一条第一項の認可の申請)
第四十四条
(法第六十一条第二項の国土交通省令・厚生労働省令で定める軽微な変更)
第四十五条
(事業計画の記載事項等)
第四十六条
(事業報告書等の提出)
第四十七条
(区分経理の方法)
第四十八条
(帳簿)
第四十九条
(書類の保存)
第五十条
(都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成等の提案)