(居住安定援助計画の記載事項)
第七条
法第四十条第二項第十一号の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、第一号又は第二号に掲げる事項については、都道府県知事等において当該事項の記載の必要がないと認めるときは、当該事項の記載を省略させることができる。
- 一認定を受けようとする者が法人である場合においては、その役員の氏名
- 二認定を受けようとする者が未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称、住所並びにその代表者及び役員の氏名)
- 三居住安定援助賃貸住宅の名称
- 四着工又は竣工の年月
- 五居住安定援助賃貸住宅に関する権利の種別及び内容
- 六居住安定援助賃貸住宅への入居に関する問合せを受けるための連絡先