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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第七条 (居住安定援助計画の記載事項)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号府省令
(居住安定援助計画の記載事項)

第七条

第四十条第二項第十一号の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、第一号又は第二号に掲げる事項については、都道府県知事等において当該事項の記載の必要がないと認めるときは、当該事項の記載を省略させることができる。

  1. 認定を受けようとする者が法人である場合においては、その役員の氏名
  2. 認定を受けようとする者が未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称、住所並びにその代表者及び役員の氏名)
  3. 居住安定援助賃貸住宅の名称
  4. 着工又は竣工の年月
  5. 居住安定援助賃貸住宅に関する権利の種別及び内容
  6. 居住安定援助賃貸住宅への入居に関する問合せを受けるための連絡先

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(様式に係る経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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