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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第六条 (法第四十条第二項第七号の国土交通省令・厚生労働省令で定める者)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号府省令
(法第四十条第二項第七号の国土交通省令・厚生労働省令で定める者)

第六条

第四十条第二項第七号の国土交通省令・厚生労働省令で定める者は、配偶者その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)であって、日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者と生計を一にするものとする。

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この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に新規則第四十八条第一項第一号イに規定する保証契約等又は同項第三号に規定する支援業務に係る契約が締結された場合における新法第六十七条第一項に規定する帳簿の記載事項については、新規則第四十八条第一項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

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