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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第四十条 (居住安定援助計画の認定)

平成十九年法律第百十二号法律
(居住安定援助計画の認定)

第四十条

賃貸住宅に日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者を入居させ、訪問その他の方法によりその心身及び生活の状況を把握し、その状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を行う事業(以下「居住安定援助賃貸住宅事業」という。)を実施する者(以下この条において「居住安定援助賃貸住宅事業者」という。)は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、当該居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画(以下「居住安定援助計画」という。)を作成し、次の各号に掲げる当該賃貸住宅の存する区域の区分に応じ、当該各号に定める者(以下「都道府県知事等」という。)に対し、当該居住安定援助計画が居住安定援助賃貸住宅事業を適切かつ確実に実施するために適当なものである旨の認定を申請することができる。

  1. 市の区域当該市の長
  2. 社会福祉法に規定する福祉に関する事務所を設ける町村の区域当該町村の長
  3. その他の区域当該区域を管轄する都道府県知事

2居住安定援助計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 居住安定援助賃貸住宅事業に係る賃貸住宅(以下「居住安定援助賃貸住宅」という。)の位置
  3. 居住安定援助賃貸住宅の戸数
  4. 居住安定援助賃貸住宅の規模
  5. 居住安定援助賃貸住宅の構造及び設備
  6. 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合にあっては、その範囲
  7. 入居者の資格を日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者又は当該住宅確保要配慮者と同居するその配偶者等(配偶者その他の親族で国土交通省令・厚生労働省令で定める者をいう。)に限る居住安定援助賃貸住宅(第五十条において「専用賃貸住宅」という。)の戸数(次条第四号において「専用戸数」という。)
  8. 居住安定援助賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件に関する事項
  9. 日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者である入居者に提供する居住安定援助(訪問その他の方法により住宅確保要配慮者の心身及び生活の状況を把握し、その状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を行うことをいう。以下同じ。)の内容
  10. 居住安定援助の提供の対価その他居住安定援助の提供の条件に関する事項
  11. 十一
    その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項

3居住安定援助計画には、第四十二条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

4居住安定援助を行う者(第四十八条において「援助実施者」という。)と住宅確保要配慮者を入居させる賃貸人とが異なる場合であっても、これらの者が共同して第一項の認定の申請を行うときは、この章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、これらの者を一の居住安定援助賃貸住宅事業者とみなす。

5居住安定援助賃貸住宅事業者は、都道府県知事又は第八十九条に規定する指定都市等の長に対する第一項の認定の申請を当該賃貸住宅に係る第九条第一項の登録の申請と併せて行う場合には、第二項の規定にかかわらず、同項第二号から第六号まで及び第八号に掲げる事項の記載を省略することができる。

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