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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第四十二条 (欠格条項)

平成十九年法律第百十二号法律
(欠格条項)

第四十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、第四十条第一項の認定を受けることができない。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
  3. 第五十六条第一項又は第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  4. 暴力団員等
  5. 心身の故障により居住安定援助賃貸住宅事業を適正に行うことができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの
  6. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
  7. 法人であって、その役員又は国土交通省令・厚生労働省令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
  8. 個人であって、その国土交通省令・厚生労働省令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
  9. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

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