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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第十九条 (心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合の届出)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号府省令
(心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合の届出)

第十九条

認定事業者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該認定事業者又はその法第四十二条第六号に規定する法定代理人、同条第七号に規定する役員若しくは次条に規定する使用人が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、別記様式第三号による届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを都道府県知事等に提出しなければならない。

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