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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第二十条 (使用人)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号府省令
(使用人)

第二十条

第四十二条第七号及び第八号(これらの規定を法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める使用人は、居住安定援助賃貸住宅事業に関し事務所の代表者である使用人とする。

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