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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第二十一条 (法第四十四条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める軽微な変更等)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号府省令
(法第四十四条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める軽微な変更等)

第二十一条

第四十四条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 認定事業者が法人である場合においては、その役員の氏名の変更
  2. 認定事業者が未成年者でその法定代理人が法人である場合においては、その代表者及び役員の氏名の変更
  3. 居住安定援助賃貸住宅の名称の変更
  4. 第四十条第二項第七号に規定する専用戸数の増加に係る変更
  5. 家賃、敷金又は共益費の減額に係る変更
  6. 居住安定援助の対価の減額に係る変更
  7. 居住安定援助賃貸住宅への入居に関する問合せを受けるための連絡先の変更
  8. 前各号に掲げるもののほか、居住安定援助賃貸住宅事業の実施に支障がないと都道府県知事等が認める変更

2認定事業者は、前項各号(第八号を除く。)に掲げる変更をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事等に提出しなければならない。

  1. 認定番号
  2. 変更の内容
  3. 変更予定年月日

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