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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第二十二条 (居住安定援助計画の変更の認定の申請)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号府省令
(居住安定援助計画の変更の認定の申請)

第二十二条

第四十四条第一項の居住安定援助計画の変更の認定を申請しようとする認定事業者は、別記様式第四号による申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。

2前項の申請書には、当該居住安定援助計画の変更が添付書類の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の添付書類を添付しなければならない。

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