(廃止の届出等)
第二十三条
法第四十四条第三項の規定による廃止の届出は、別記様式第五号による届出書により行うものとする。
2都道府県知事等は、前項の規定による届出があったときは、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。
- 一認定事業者が個人の場合にあってはその氏名及び住所、法人の場合にあってはその名称、代表者の氏名及び住所
- 二認定番号
- 三事業廃止の年月日
法第四十四条第三項の規定による廃止の届出は、別記様式第五号による届出書により行うものとする。
2都道府県知事等は、前項の規定による届出があったときは、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。