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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第二十三条 (廃止の届出等)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号府省令
(廃止の届出等)

第二十三条

第四十四条第三項の規定による廃止の届出は、別記様式第五号による届出書により行うものとする。

2都道府県知事等は、前項の規定による届出があったときは、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。

  1. 認定事業者が個人の場合にあってはその氏名及び住所、法人の場合にあってはその名称、代表者の氏名及び住所
  2. 認定番号
  3. 事業廃止の年月日

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