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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第二十四条 (地位の承継の承認の申請)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号府省令
(地位の承継の承認の申請)

第二十四条

第四十五条の承認を受けようとする者は、別記様式第六号による申請書に、地位の承継の事実を証する書類(次条において「証明書類」という。)及びその写しを添えて、都道府県知事等に提出しなければならない。

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