(地位の承継の承認の申請) 第二十四条 法第四十五条の承認を受けようとする者は、別記様式第六号による申請書に、地位の承継の事実を証する書類(次条において「証明書類」という。)及びその写しを添えて、都道府県知事等に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗