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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第四十五条 (地位の承継)

平成十九年法律第百十二号法律
(地位の承継)

第四十五条

認定事業者の一般承継人又は認定事業者から認定住宅の敷地の所有権その他当該認定住宅の整備及び管理に必要な権原を取得した者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事等の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。

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