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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第四十四条 (居住安定援助計画の変更等)

平成十九年法律第百十二号法律
(居住安定援助計画の変更等)

第四十四条

第四十条第一項の認定を受けた者は、当該認定を受けた居住安定援助計画の変更(国土交通省令・厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をするときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事等の認定を受けなければならない。

2前三条の規定は、前項の変更の認定について準用する。

3第四十条第一項の認定(第一項の変更の認定を含む。以下「計画の認定」という。)を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、計画の認定に係る居住安定援助賃貸住宅事業を廃止するときは、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

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