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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第十条 (構造及び設備の基準)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号府省令
(構造及び設備の基準)

第十条

第四十一条第二号(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 次のいずれにも該当すること。
    1. 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)若しくは建築基準法又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定(ロ(1)及び(2)に規定するものを除く。)に違反しないものであること。
  2. 次のいずれかに該当すること。
    1. 各戸が台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住部分が台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えたものであることを要しない。
    2. 居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合にあっては、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準を満たすものであること。

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