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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第九条 (規模の基準)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号府省令
(規模の基準)

第九条

第四十一条第一号(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・厚生労働省令で定める各戸の床面積の規模は、二十五平方メートルとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める基準によることができる。

  1. 既存住宅である場合(第三号に掲げる場合を除く。)十八平方メートル
  2. 次条第二号イただし書に規定する場合(次号に掲げる場合を除く。)十八平方メートル
  3. 既存住宅であって次条第二号イただし書に規定する場合十三平方メートル
  4. 居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準

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