(市町村賃貸住宅供給促進計画で定める事項)
第十七条
市町村は、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住宅供給促進計画で、第九条及び第十条第二号の基準を強化し、又は緩和することができる。
2市町村は、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住宅供給促進計画で、第十二条の基準を強化することができる。
市町村は、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住宅供給促進計画で、第九条及び第十条第二号の基準を強化し、又は緩和することができる。
2市町村は、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住宅供給促進計画で、第十二条の基準を強化することができる。