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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第十七条 (市町村賃貸住宅供給促進計画で定める事項)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号府省令
(市町村賃貸住宅供給促進計画で定める事項)

第十七条

市町村は、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住宅供給促進計画で、第九条及び第十条第二号の基準を強化し、又は緩和することができる。

2市町村は、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住宅供給促進計画で、第十二条の基準を強化することができる。

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