(都道府県賃貸住宅供給促進計画で定める事項)
第十六条
都道府県は、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住宅供給促進計画が定められている市町村の区域以外の区域について、都道府県賃貸住宅供給促進計画で、第九条及び第十条第二号の基準を強化し、又は緩和することができる。
2都道府県は、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住宅供給促進計画が定められている市町村の区域以外の区域について、都道府県賃貸住宅供給促進計画で、第十二条の基準を強化することができる。