条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 第十六条 (都道府県賃貸住宅供給促進計画で定める事項)

平成二十九年厚生労働省・国土交通省令第一号府省令
(都道府県賃貸住宅供給促進計画で定める事項)

第十六条

都道府県は、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住宅供給促進計画が定められている市町村の区域以外の区域について、都道府県賃貸住宅供給促進計画で、第九条及び第十条第二号の基準を強化し、又は緩和することができる。

2都道府県は、国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住宅供給促進計画が定められている市町村の区域以外の区域について、都道府県賃貸住宅供給促進計画で、第十二条の基準を強化することができる。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第十六条(都道府県賃貸住宅供給促進計画で定める事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(居住安定援助の提供の条件の基準) 国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 目次 第十七条(市町村賃貸住宅供給促進計画で定める事項) →